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代襲相続の基本を解説
代襲相続とは
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    代襲相続とは、死亡、欠格、廃除などの事由によって相続権を失った相続人に代わり、その子どもが相続人になることをいいます。

代襲相続の特徴

代襲相続の特徴

適用ケースやメリット・デメリット

  • Point 01

    特徴

    代襲相続とは、相続人が死亡や欠格、廃除などで相続ができなくなった場合に、その相続人の子供が代わって相続する制度です。

  • Point 02

    適用ケース

    代襲相続は主にや相続人が生前に死亡した場合に適用されます。相続人が相続放棄した場合は適用されません。

  • Point 03

    メリット・デメリット

    代襲相続のメリットは、財産の継承が円滑に行われることや相続税の節税効果があります。デメリットとしては手続きが複雑になり時間がかかることが挙げられます。

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代襲相続手続きの流れ

代襲相続のポイント

  • 相続人の子が死亡していた場合の代襲相続は孫となりますが、孫にも代襲相続の原因があるときには、ひ孫と順次下の世代が相続します(再代襲)。
  • 相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、子のみ(甥、姪)に限られ、孫、ひ孫等は含まれません。
  • 子供(代襲者)が複数いる場合その子供たちで分割されます。他の相続人の相続割合には影響はありません、
  • 相続人が増えたり、代替わり等で関係が薄くなったりする事由で書類が増加したり、連絡が困難になったりして手続が煩雑になることがあります。
  • 相続を放棄した場合代襲相続は生じません。
お問い合わせ・相談窓口

代襲相続とは、相続人が死亡していた場合などに、その相続分を代わって継承することを指します。代襲相続に関する手続きや法律は複雑であり、正確な判断が求められます。行政書士遠藤事務所では、代襲相続に関するご質問や相談にも丁寧に対応し、スムーズな手続きをサポートいたします。相続手続きにおいては、遺産分割協議書の作成や相続放棄の手続きなど様々な法的手続きが必要となりますが、専門家のアドバイスを受けることで問題を適切に解決できます。代襲相続に関するご依頼やご相談は行政書士遠藤事務所にお任せください。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

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