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戸籍の広域交付制度とは

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    最寄りの市区町村役場において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得することができる制度

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    戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システム

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    H6年3月1日より、制度が始まって間もないため注意することも

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広域交付制度のメリット
広域交付制度のメリット

相続の場合被相続人の出生時から死亡時までの戸籍をすべて集めなくてはなりません。本籍地が遠方の場合でも、自身の住所地など最寄りの市区町村役場で手続きに必要な戸籍謄本をすべて取得できる制度によって、負担が軽減されることになります。 これまでは、亡くなった人が出生時から本籍地を何度も変更している場合、最後の本籍地にまず死亡時の戸籍謄本を請求して、その戸籍謄本から前はどこに本籍地を置いていたかを確認して、さらに郵送でその管轄の役所に請求する流れでした。そのようにして出生時の戸籍謄本を取得できるまで作業を繰り返さなければなりませんでした。郵送であれば時間もかかりますし、ほとんどの場合、1回では終わらないため、かなりの時間と労力がかかるケースが少なくありませんでした。 一方、最寄りの役所の窓口で一括請求できる制度の導入によって、取り寄せた戸籍謄本の記載を確認し何度もさかのぼって請求していく作業を行う時間や労力がなくなりました。最寄りの役所に1回出向くことにより、相続手続きに必要な戸籍謄本がそろうことになります。


制度を利用する際の注意点

広域交付制度は非常に便利ですが、すべての戸籍請求が対象となっているわけではありません。特に以下注意が必要です。 兄弟姉妹の戸籍は請求できない郵送や第三者による請求はできない、対象外の戸籍もあるなどです。

  • 兄弟姉妹の戸籍は請求できない 戸籍の広域交付制度利用して請求できるのは、本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られています。
  • 郵送や第三者による請求はできない: 郵送請求の方法を利用して戸籍の広域交付制度を利用することはできません。必ず請求者本人が市区町村役場に直接出向く必要があります。委任状による請求はできません。さらに、行政書士は職務上請求により、戸籍謄本などを依頼内容に必要な範囲で職権請求することが許されていますが、戸籍の広域交付制度を利用した職務上請求は認められていません。
  • 対象外の戸籍:以下戸籍関連書類については広域交付制度を利用して請求することはできません。戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない戸籍に関しては、従来どおり、別途本籍地を管轄する市区町村役場に郵送または出向いて請求する必要があります。

⁂戸籍謄本が即日交付されない場合、役所に2回、足を運ぶ必要があります。


制度を利用する際の注意点
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